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タイ人との結婚手続き①|日本で先に婚姻届を提出する場合の流れと必要書類
日本人とタイ人が結婚する場合、日本とタイの両国で婚姻の手続きを行う必要があります。 手続きの方法には、大きく分けて次の2つがあります。 日本で先に婚姻届を提出し、その後タイ側へ婚姻を報告する方法 タイで先に婚姻手続きを行い、その後日本側へ婚姻を報告する方法 この記事では、日本で先に婚姻届を提出する場合の必要書類と手続きの流れについて、わかりやすく解説します。 ※本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。必要書類や認証方法は変更される場合があるため、実際に手続きを行う際は、提出先の市区町村役場や在日タイ王国大使館・総領事館などへ事前にご確認ください。 【関連記事】 タイ人との結婚手続き②|日本での婚姻後にタイへ報告する方法と配偶者ビザ 📑 目次 日本で先に婚姻届を提出する方法が向いている人 日本で先に婚姻届を提出する場合の手続きの流れ 日本での婚姻手続きが完了するタイミング 日本での婚姻成立後はタイ側への報告が必要? タイ人との結婚手続きに関するよくある質問 1.日本で先に婚姻届を提出する方法が向いている人 日本で先に婚姻手続きを行

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7月29日読了時間: 9分


【2026年10月】入管手数料が大幅値上げ予定|在留期間更新・変更・永住申請の新料金
先日のニュースで知った方も多いかもしれませんが、2026年10月1日から、在留期間更新・在留資格変更・永住許可申請などにかかる入管手数料が大幅に引き上げられる予定です。 現在公表されているのは政令案であり、2026年7月13日時点ではパブリックコメント(意見公募)が実施されています。施行予定日は2026年10月1日です。 2026年10月1日から入管手数料が値上げ予定 現在、在留期間更新許可申請と在留資格変更許可申請の手数料は、窓口申請が6,000円、オンライン申請が5,500円です。 改定案では一律の料金ではなく、許可された在留期間と申請方法によって、手数料が変わる仕組みになります。 在留期間更新・変更の手数料は許可された期間によって変わります 例えば、在留期間更新または在留資格変更の結果、在留期間「1年」が許可された場合の手数料は、次のとおりです。 申請方法 現在 改定後の案 窓口申請 6,000円 33,000円 オンライン申請 5,500円 27,000円 手数料は、申請時に希望した在留期間ではなく、実際に許可された在留期間によって決まり

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7月14日読了時間: 4分
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