タイ人との結婚手続き①|日本で先に婚姻届を提出する場合の流れと必要書類
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日本人とタイ人が結婚する場合、日本とタイの両国で婚姻の手続きを行う必要があります。
手続きの方法には、大きく分けて次の2つがあります。
日本で先に婚姻届を提出し、その後タイ側へ婚姻を報告する方法
タイで先に婚姻手続きを行い、その後日本側へ婚姻を報告する方法
この記事では、日本で先に婚姻届を提出する場合の必要書類と手続きの流れについて、わかりやすく解説します。
※本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。必要書類や認証方法は変更される場合があるため、実際に手続きを行う際は、提出先の市区町村役場や在日タイ王国大使館・総領事館などへ事前にご確認ください。
1.日本で先に婚姻届を提出する方法が向いている人
日本で先に婚姻手続きを行う方法は、次のような方に向いています。
タイ人の婚約者が現在日本に住んでいる
結婚後、日本で一緒に生活する予定がある
タイ人の婚約者が結婚手続きのために来日することが難しい
日本人側が中心となって日本国内の手続きを進めたい
結婚後に「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する予定がある
必要書類と署名済みの婚姻届がそろっていれば、婚姻届の提出時にタイ人婚約者が日本の役所へ出向かず、日本人配偶者や代理人が提出することも可能です。原則として、結婚するお二人と成年の証人2名の署名が必要です。タイ人婚約者がタイにいる場合は、事前に婚姻届へ署名してもらうなどの準備が必要になります。
「婚姻要件具備証明書」について
外国人が日本で婚姻届を提出する場合、一般的には、その人が本国の法律上結婚できることを証明する「婚姻要件具備証明書」が必要です。
しかし、タイ人の場合は、日本の婚姻要件具備証明書と同じ内容の書類を在日タイ公館で取得するのではなく、タイ国内の役所で発行される「婚姻状況証明書(独身証明書)」を使用します。
タイの婚姻状況証明書(独身証明書)には、婚姻した記録がないことが記載されます。
婚姻状況証明書に加えて、タイの法律上の婚姻要件を満たしていることを申し述べる「申述書」の提出を求められることがあります。提出先によって異なるため、必ず婚姻届を提出する予定の市区町村役場へ確認しましょう。
2.日本で先に婚姻届を提出する場合の手続きの流れ
1.婚姻届を提出する市区町村役場へ必要書類を確認する
最初に、婚姻届を提出する予定の市区町村役場へ連絡し、タイ人との婚姻に必要な書類を確認します。国際結婚に必要な書類や認証の取扱いは、役所によって異なる場合があります。
次の点を具体的に確認しておくと安心です。
タイ人側に必要な書類
婚姻状況証明書以外に申述書が必要か
在日タイ大使館・総領事館の認証が必要か
2.タイの役所からタイ人婚約者の書類を取得する
続いて、タイ国内の役所からタイ人婚約者の書類を取得します。
必要書類の例は、次のとおりです。
婚姻状況証明書(独身証明書)
出生証明書
パスポートのコピー
タイ国民身分証明書のコピー
住居登録証(タビアンバーン)
申述書
離婚歴がある場合は離婚証明書
氏名を変更している場合は改姓証明書または改名証明書
タイ人婚約者がタイにいる場合は、本人がタイの役所で取得できます。
タイ人婚約者が日本に住んでおり、タイへ帰国できない場合は、タイにいる親族などへ取得を依頼する方法があります。その場合、在日タイ大使館または総領事館で委任状を作成する必要があります。
3.外務省で書類の認証を受ける
タイの役所で必要書類を取得したら、タイ外務省で認証を受けます。
現在は、タイ国内の役所でタイ語版と英語版の証明書を取得できる場合があります。
取得できる書類や申請方法は、発行元の役所へ確認してください。
書類の氏名、生年月日、住所などに間違いがないか、認証前に十分確認することが大切です。
4.日本の役所へ提出するため日本語に翻訳する
タイ語や英語で作成された書類には、日本語の翻訳文を付けます。
日本の市区町村役場では、外国語の書類だけでは内容を確認できないため、日本語訳が必要です。
翻訳文には、通常、次の内容を記載します。
翻訳者の氏名
翻訳年月日
翻訳者の住所または連絡先
翻訳者は本人でも構いませんが、誤訳や氏名表記の不一致があると手続きが止まる可能性があるため、正確に翻訳する必要があります。
5.タイ大使館・総領事館で認証を受ける
タイ外務省の認証を受けた書類は、原則として、認証日から3か月以内に在日タイ大使館または総領事館で認証を受けます。区町村役場によっては、在日タイ公館の認証を求めない場合もあります。認証を受ける前に、婚姻届の提出先へ認証の要否を確認しておきましょう。
6.日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する
必要な書類がそろったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
一般的には、次のような書類を提出します。
日本人側の書類
婚姻届(双方の署名・証人2人の署名)
日本人側の戸籍謄本
本人確認書類
本籍地と婚姻届の提出先が同じ場合など、戸籍謄本が不要となることがあります。
タイ人側の書類
婚姻状況証明書(独身証明書)
出生証明書
パスポートのコピー
タイ国民身分証明書のコピー
住居登録証(タビアンバーン)
申述書
離婚歴がある場合は離婚証明書
氏名を変更している場合は改姓証明書または改名証明書
実際に必要となる書類は、提出先の市区町村役場によって異なります。
書類に不足があると、その場で婚姻届が受理されません。
3.日本での婚姻手続きが完了するタイミング
婚姻届が正式に受理され、日本人配偶者の戸籍にタイ人配偶者との婚姻事実が記載されれば、日本での婚姻手続きは完了です。
外国人配偶者には日本の戸籍が作られるわけではありません。日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に、外国人配偶者の氏名、国籍、婚姻日などが記載されます。
戸籍への反映には数日から一定の期間がかかることがあります。反映時期は、婚姻届を提出した市区町村役場へ確認してください。
4.日本での婚姻成立後はタイ側への報告が必要?
日本で婚姻届が受理されただけでは、タイ側の家族登録に婚姻の事実は反映されません。
そのため、日本で婚姻が成立した後は、タイの市区役所または郡役場で婚姻事実を登録する必要があります。
タイ側の登録が完了すると、「家族状態登録簿(婚姻・คร.22/Khor Ror 22)」を取得できるようになります。
タイ側への婚姻報告に必要な戸籍謄本の翻訳、公証人認証・外務省認証、在日タイ大使館・総領事館での認証などについては、後編の記事で詳しく解説します。
【関連記事】
タイ人との結婚手続き②|日本での婚姻後にタイへ報告する方法と配偶者ビザ
5.タイ人との結婚手続きに関するよくある質問
Q1タイ人の婚約者が日本にいなくても婚姻届を提出できますか?
必要書類と双方が署名した婚姻届がそろっていれば、日本人配偶者などが日本の市区町村役場へ提出できます。
ただし、タイ人婚約者の必要書類、本人確認書類などについて、提出先の役所へ事前に確認してください。
Q2タイの書類はすべて日本語翻訳が必要ですか?
日本の市区町村役場へ提出するタイ語・英語の書類には、原則として日本語翻訳文を付けます。日本の市区町村役場では、外国語の書類だけでは内容を確認できないため、日本語訳が必要となるのです。
Q3タイの書類を親族に取得してもらうことはできますか?
在日タイ大使館・領事館で委任状を作成することで、タイにいる親族などに書類の取得を依頼できます。ただし、必要な委任状や添付書類については、在日タイ大使館・領事館へご確認ください。
Q4日本で結婚すればタイでも自動的に既婚になりますか?
日本で婚姻が成立しても、タイの家族登録には自動的に反映されません。
日本での婚姻成立後、別途タイ側への婚姻報告手続きを行う必要があります。
🌸タイ人との結婚手続きをサポートします
タイ人との国際結婚では、日本の市区町村役場、タイの役所、タイ外務省、在日タイ大使館・総領事館など、複数の機関で手続きを行うことがあります。
提出先によって必要書類や認証方法が異なるため、取得する書類や手続きの順番を間違えると、書類の再取得や再認証が必要になることもあります。
行政書士Wanvisa Officeでは、日本語とタイ語の両方で、次のようなサポートを行っています。
タイ人との国際結婚に関する手続きのご案内
日本の市区町村役場への必要書類の確認
タイ語・英語・日本語の書類翻訳
タイで取得する書類に関するご案内
公証役場、外務省、タイ大使館等の認証手続き
日本での婚姻後に必要となるタイ側の手続きのサポート
在留資格「日本人の配偶者等」の申請
タイ人との結婚手続きについてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
※個別の状況や提出先によって、必要書類や手続き方法は異なります。本記事は一般的な手続きの流れを説明するものであり、すべてのケースに同じ書類が適用されるものではありません。
※現在、本国内でのサポートを行っており、タイ国内でのサポ―トは行っておりません。
📞 相談無料|お問い合わせはこちら ↓
TEL:070-6482-0947

行政書士Wanvisa Office
代表行政書士
CHAROENSOOK WANVISA
(松本 夏実)
タイ出身。子供の頃に来日し、日本での生活は20年以上。
通信工事会社で許認可業務を経験し、
「外国人の力になりたい」という思いから
行政書士を目指す。
言葉や文化の壁に悩む外国人の方々を、
実体験を活かしてサポートしています。
大阪府行政書士会所属
(登録番号:24261581)
申請取次行政書士
著作権相談員
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