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タイ人との結婚手続き②|日本での婚姻後にタイへ報告する方法と配偶者ビザ

  • 執筆者の写真: wanvisaoffice
    wanvisaoffice
  • 2 日前
  • 読了時間: 11分
タイ人 結婚

日本人とタイ人が日本で婚姻届を提出し、日本での婚姻が成立しても、その情報が自動的にタイの家族登録へ反映されるわけではありません。

日本での婚姻成立後は、タイの市区役所または郡役場へ婚姻事実を報告し、タイ側の家族登録に記録する手続きが必要です。

タイ側への婚姻報告が完了すると、家族状態登録簿(婚姻・คร.22/Khor Ror 22)を取得できるようになります。

この記事では、日本で先に婚姻を成立させた後に行う、タイ側への婚姻報告手続き、認証の流れ、配偶者ビザ申請について解説します。

日本で婚姻届を提出するまでの流れについては、前編の記事をご確認ください。

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※本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。必要書類や認証方法は変更される場合があるため、実際に手続きを行う際は、在日タイ王国大使館・総領事館、タイ外務省、手続きを行うタイの市区役所・郡役場などへ事前にご確認ください。


1.日本での婚姻後にタイ側の手続きが必要な理由


日本で婚姻届が受理されると、日本の法律上は夫婦となります。

しかし、日本の市区町村役場とタイの役所は自動的に婚姻情報を共有しているわけではありません。


タイ側への婚姻報告を行わなければ、次のような状態になる可能性があります。

  • 日本側では既婚として登録されている

  • タイ側の家族登録では未婚のままになっている

  • タイの公的手続きで婚姻関係を証明できない

  • 配偶者ビザ申請に使用するタイ側の婚姻関係書類を取得できない


日本とタイの双方で婚姻関係を公的に証明できる状態にするため、日本での婚姻後はタイ側への報告手続きまで行うことが大切です。



2.タイ側への婚姻報告で取得する「คร.22」とは


日本で先に婚姻を成立させた場合、タイで先に婚姻登録を行った際に発行される通常の婚姻登録証と同じ書類が発行されるわけではありません。

日本で成立した婚姻事実をタイの家族登録へ記録すると、家族状態登録簿(婚姻・คร.22/Khor Ror 22)を取得できます。

家族状態登録簿 คร.22は、外国で成立した婚姻をタイの家族登録へ記録したことを証明する重要な書類です。


今後、次のような手続きで使用する可能性があります。

  • 在留資格「日本人の配偶者等」の申請

  • タイ人配偶者の姓の変更

  • タイ人女性の敬称変更

  • タイの住居登録証の変更

  • タイ国民身分証明書の変更

  • タイのパスポートの氏名変更

  • 子どもの出生や家族関係に関する手続き

  • タイ国内で婚姻関係を証明する手続き


家族状態登録簿は、手続き完了後タイの役所で発行を請求し取得しておきましょう。



3.日本での婚姻後にタイへ報告する手続きの流れ


1.婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得する

最初に、市区町村役場で日本人配偶者の婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。

婚姻届を提出した直後は、まだ戸籍に婚姻事実が反映されていないことがあります。

戸籍謄本を取得したら、内容に誤りがないかを確認しましょう。


2.戸籍謄本を英語に翻訳する

取得した戸籍謄本を英語に翻訳します。

この英語翻訳文は、公証役場、法務局、日本外務省などの認証手続きに使用します。

内容は、戸籍謄本やタイ人配偶者のパスポートと正確に一致させる必要があります。

英字氏名は、パスポートの表記に合わせることが重要です。

翻訳文には、翻訳者の署名、翻訳日、連絡先などを記載します。


3.公証役場・法務局・日本外務省の認証を受ける

戸籍謄本の英語翻訳文について、公証役場で翻訳者の署名認証を受けます。


英語翻訳文には、翻訳者が正確に翻訳したことを述べる宣言書を添付します。

宣言書には、翻訳内容が正確である旨などを記載し、翻訳者が公証人の面前で署名します。

公証人は、戸籍謄本や翻訳内容そのものを認証するのではなく、翻訳者本人が公証人の面前で宣言し、署名した事実を認証します。


一般的な認証の流れは、次のとおりです。

  1. 公証役場で翻訳者の署名認証を受ける

  2. 法務局で公証人押印証明を受ける

  3. 日本外務省で公印確認を受ける


一部の地域にある公証役場では、申請者が希望することにより、次の手続きをまとめて行うワンストップサービスを利用できる場合があります。

ワンストップサービスを利用できれば、申請者が法務局や外務省へ個別に出向く必要がありません。


4.認証済み書類をタイ語に翻訳する

日本外務省の認証を受けた全書類をタイ語に翻訳します。


タイ語訳は、戸籍謄本の本文だけでなく、次の部分を含めて作成する必要があります。

  • 戸籍謄本の記載事項

  • 翻訳者の宣言文

  • 公証人の認証文

  • 法務局の公証人押印証明

  • 日本外務省の認証文


タイ語訳の氏名、生年月日、婚姻日などは、日本の戸籍謄本、パスポート、などと一致させる必要があります。

在日タイ大使館・総領事館では、翻訳に関して独自の規定があり難しく、修正を求められる可能性があります。


5.在日タイ大使館・総領事館で認証を受ける

日本外務省の認証を受けた書類タイ語翻訳文を、在日タイ大使館または総領事館へ提出し、認証を受けます。

日本外務省の認証後は、3か月以内に在日タイ大使館または総領事館へ申請しましょう。

必要書類、申請方法、予約の要否、郵送申請の可否などは、申請を行う在日タイ大使館または総領事館のホームページでご確認ください。


【在日タイ大使館・総領事館】お住まいの地域によって管轄が異なります。

・在東京タイ王国大使館

・在大阪タイ王国総領事館

・在福岡タイ王国総領事館


6.タイへ行けない場合は委任状を作成する

タイ人配偶者本人がタイへ渡航できない場合は、タイにいる親族などに手続きを依頼できます。

その場合は、在日タイ大使館または総領事館で委任状を作成します。

タイ人配偶者が日本人配偶者の姓を使用する場合や、タイ人女性が敬称を変更する場合は、委任状へ追加の権限を記載する必要があることもあります。


7.タイ外務省で認証を受ける

在日タイ大使館または総領事館で認証を受けた書類をタイへ送り、タイ外務省で認証を受けます。

タイ人配偶者本人がタイへ渡航しない場合は、委任を受けた親族などが手続きを行います。

書類を日本からタイへ送付する際は、認証済みの原本を紛失しないよう、追跡可能な方法を利用すると安心です。


8.タイの市区役所・郡役場で婚姻事実を登録する

タイ外務省の認証が完了したら、タイの市区役所または郡役場で、日本で成立した婚姻事実を家族登録へ記録します。

手続きが完了したら、家族状態登録簿(婚姻・คร.22)を取得してください。



4.日本で先に結婚した場合はタイの婚姻証明書が発行されない?


日本で先に婚姻を成立させた場合、タイで夫婦が婚姻登録を行ったときに発行される通常の婚姻登録証は、原則として発行されません。

その代わりに、日本で成立した婚姻事実をタイの家族登録へ記録したことを証明する家族状態登録簿(婚姻・คร.22)が発行されます。

つまり、タイで先に結婚する場合と、日本で先に結婚する場合では、婚姻関係を証明するタイ側の書類が異なります。

配偶者ビザ申請などで婚姻関係書類を提出する際は、どの国で先に婚姻が成立したのかを確認したうえで、適切な書類を準備する必要があります。



5.婚姻手続き後は配偶者ビザを申請しよう


タイ人配偶者が日本で夫婦として生活するためには、婚姻手続きとは別に、在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。

結婚しただけで、タイ人配偶者が自動的に日本へ長期間住めるようになるわけではありません。

タイ人配偶者が現在どこに住んでいるか、どの在留資格を持っているかによって、申請方法が異なります。



6.配偶者ビザ申請でคร.22が重要となる理由


配偶者ビザの申請では、日本人配偶者の戸籍謄本に加えて、外国人配偶者の本国機関が発行した婚姻関係を証明する書類の提出を求められます。

日本で先に婚姻を成立させたタイ人夫婦の場合、タイ側の婚姻関係を証明する書類として、家族状態登録簿(婚姻・คร.22)が重要になります。

タイ側への婚姻報告が完了していない場合は、配偶者ビザ申請に必要な本国の婚姻関係書類を提出できない可能性があります。

そのため、日本での婚姻成立後は、できるだけ早めにタイ側の婚姻報告手続きを進めましょう。



7.結婚すれば配偶者ビザは必ず許可される?


日本とタイの両国で婚姻手続きが完了していても、配偶者ビザが自動的に許可されるわけではありません。

配偶者ビザの申請では、婚姻の法律上の有効性だけでなく、夫婦としての実態や日本で安定して生活できるかどうかも審査されます。


  • 夫婦が知り合った経緯

  • 交際から結婚までの経緯

  • 交際期間

  • お互いの言語

  • 日常の連絡方法

  • 対面した回数

  • 結婚式や家族への紹介状況

  • 年齢差

  • 過去の婚姻歴

  • 日本人配偶者の収入

  • 税金や社会保険の納付状況

  • 日本での住居

  • 今後の生活予定

  • 過去の在留状況や出入国歴


申請内容に不自然な点がある場合や、説明と提出資料が一致していない場合は、追加資料の提出を求められたり、不許可となったりする可能性があります。



8.タイ側への婚姻報告に関するよくある質問


Q1.タイ側への婚姻報告は必ず必要ですか?

日本での婚姻がタイ側へ自動的に反映されることはありません。

日本とタイの双方で婚姻関係を登録し、タイ側の公的書類で婚姻関係を証明できるようにするため、婚姻報告手続きを行うことが大切です。


Q2.タイ側の手続きを親族に依頼できますか?

在日タイ大使館または総領事館で委任状を作成することで、タイにいる親族などへ依頼ができます。ただし、必要な書類については、在日タイ大使館または総領事館へ確認してください。


Q3.日本人配偶者もタイへ行く必要がありますか?

タイ人配偶者や親族による代理手続きも認められ、委任状や必要な書類がそろっていれば、日本人配偶者がタイへ渡航しなくても手続きができます。


Q4.日本の戸籍謄本を直接タイ語に翻訳すればよいですか?

在日タイ大使館または総領事館では、戸籍謄本を英語へ翻訳し、公証人役場での翻訳者署名認証、日本外務省の認証などを受けた後、認証済み書類全体をタイ語へ翻訳する必要があります。戸籍謄本をタイ語へ翻訳しても、必要な認証が不足していると受け付けてもらえない可能性があります。


Q5.タイ側の婚姻報告が終わる前に配偶者ビザを申請できますか?

配偶者ビザの申請では、タイの公的機関が発行した婚姻関係を証明する書類の提出を求められます。原則としてタイ側の婚姻報告を完了させ、家族状態登録簿などを取得してから申請することが望ましいでしょう。



🌸タイ人との結婚手続きをサポートします


タイ人との国際結婚では、日本で婚姻届を提出した後も、戸籍謄本の翻訳、公証人役場や外務省での認証、在日タイ大使館・総領事館での認証、タイ外務省での認証、タイの役所での婚姻報告など、複数の手続きが必要です。

書類の取得や認証の順番を間違えると、書類の再取得、翻訳の修正、再認証が必要になることもあります。

行政書士Wanvisa Officeでは、日本語とタイ語の両方で、次のようなサポートを行っています。

  • 日本での婚姻後に必要となるタイ側の手続きのご案内

  • 戸籍謄本の英語・タイ語翻訳

  • 公証役場、法務局、日本外務省の認証手続き

  • タイ人との国際結婚に関する手続きのご案内

  • 日本の市区町村役場への必要書類の確認

  • 在留資格「日本人の配偶者等」の申請

  • 結婚から配偶者ビザ申請までの一括サポート


タイ人との結婚手続きについてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

※個別の状況や提出先によって必要書類・手続き方法は異なります。本記事は一般的な手続きの流れを説明するものであり、すべてのケースに同じ書類が適用されるものではありません。

※現在、本国内でのサポートを行っており、タイ国内でのサポ―トは行っておりません。



📞 相談無料|お問い合わせはこちら ↓



TEL:070-6482-0947


タイ人ビザ申請

行政書士Wanvisa Office

代表行政書士

CHAROENSOOK WANVISA

(松本 夏実)


タイ出身。子供の頃に来日し、日本での生活は20年以上。

通信工事会社で許認可業務を経験し、

「外国人の力になりたい」という思いから

行政書士を目指す。

言葉や文化の壁に悩む外国人の方々を、

実体験を活かしてサポートしています。


大阪府行政書士会所属

(登録番号:24261581)

​申請取次行政書士

著作権相談員




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