技能実習生・特定技能は永住申請できる?特定技能1号・2号の違いもわかりやすく解説
- wanvisaoffice

- 16 時間前
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「技能実習生は永住申請できるの?」「特定技能1号なら永住は取れる?」「特定技能2号との違いは?」このようなご相談はとても多いです。
結論からいうと、技能実習と特定技能1号では、原則として永住申請はできません。一方で、特定技能2号は、条件を満たせば永住申請の土台になり得ます。
この記事では、技能実習・特定技能1号・特定技能2号と永住申請の関係について、要件の考え方と具体例を交えてわかりやすく解説します。
📑 目次
具体例|永住申請のOK例・NG例
技能実習生・特定技能1号から永住を目指すにはどうしたらいい?
1.技能実習・特定技能で永住申請できる?
結論は次のとおりです。
技能実習 → 原則不可
特定技能1号 → 原則不可
特定技能2号 → 条件を満たせば可能
つまり、「特定技能だから全部ダメ」というわけではなく、特定技能2号は永住申請の可能性があります。ポイントは、永住申請に必要な「直近5年の在留資格」の考え方です。
2.なぜ技能実習・特定技能1号では永住申請できないのか
永住許可には、さまざまな要件がありますが、代表的なものとして次の要件があります。
永住申請の主な要件
原則として引き続き10年以上、日本に在留していること
そのうち直近5年間は、就労資格(※技能実習・特定技能1号を除く)または居住資格で在留していること
素行が善良であること
独立した生計を営めること
納税・年金・健康保険などを適正に履行していること
ここで重要なのが、2つ目の要件です。
入管の永住許可ガイドラインでは、「就労資格(在留資格『技能実習』及び『特定技能1号』を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」が必要とされています。
つまり、技能実習と特定技能1号で日本に在留していても、永住申請に必要な「直近5年の就労資格」の期間としてはカウントされません。
3.技能実習・特定技能1号が永住申請できない理由
制度の趣旨から見ても、技能実習と特定技能1号は、永住を前提とした在留資格ではありません。
技能実習
技能実習制度は、もともと技能等を習得し、母国へ持ち帰って活かすことを前提とした制度です。長期定住や永住を前提とした制度設計ではありません。
特定技能1号
特定技能1号は、一定の分野で人手不足を補うための在留資格ですが、在留期間に上限があり、長期安定的な定住を前提とした制度ではありません。
そのため、永住申請の重要要件である「直近5年の就労資格」からは外されています。
4.特定技能2号なら永住申請できる?
一方で、特定技能2号は、永住申請の「就労資格」に該当し得ます。そのため、他の要件を満たしていれば、永住申請の対象になり得ます。
つまり、特定技能で永住を目指したい場合は、特定技能1号のままでは難しく、特定技能2号へ移行できるかどうかが大きなポイントになります。
5.在留期間のカウントはどうなる?技能実習・特定技能の数え方
ここは誤解が多いポイントです。
1. 「引き続き10年以上在留」のカウント
この10年の在留年数については、技能実習・特定技能1号・特定技能2号のいずれも、在留年数としてはカウントされます。
2. 「直近5年は就労資格等で在留」のカウント
こちらは扱いが異なります。
技能実習 → カウント不可
特定技能1号 → カウント不可
特定技能2号 → カウント可
つまり、通算10年日本にいても、直近5年が技能実習や特定技能1号だけで占められていると、永住申請はできないということです。
6.具体例|永住申請のOK例・NG例
⭕永住申請できる可能性がある例
1. 技能実習1号 1年+技能実習2号 2年+特定技能1号 3年+特定技能2号 5年
→ 可能性あり
通算11年在留しており、直近5年が特定技能2号なので、就労資格要件を満たします。
2. 特定技能1号 5年+特定技能2号 5年
→ 可能性あり
通算10年在留しており、直近5年が特定技能2号であるため、永住申請可能です。
3. 日本語学校 1年+大学 4年+技術・人文知識・国際業務 5年
→ 可能性あり
通算10年在留し、直近5年が技術・人文知識・国際業務であれば要件を満たします。
❌永住申請できない例
1. 技能実習1号 1年+技能実習2号 2年+特定技能1号 5年
→ 不可
通算年数は足りても、直近5年が特定技能1号のため、就労資格要件を満たしません。
2. 日本語学校 1年+大学 4年+特定技能1号 5年
→ 不可
直近5年が特定技能1号なので、同じく要件を満たしません。
7.技能実習生・特定技能1号から永住を目指すにはどうしたらいい?
技能実習や特定技能1号のままでは、原則として永住申請は難しいです。では、どうすればよいのでしょうか。
1. 特定技能2号へ移行する
最もわかりやすい方法のひとつです。対象分野や必要要件を満たし、特定技能2号へ移行したうえで5年程度の実績を積むことで、永住申請の可能性が見えてきます。
2. 他の就労系在留資格へ変更する
たとえば、技術・人文知識・国際業務など、永住要件上の「就労資格」に該当する在留資格へ変更できれば、その資格での在留期間を積み上げることが考えられます。
ただし、学歴・職歴・業務内容との関連性など、変更許可のハードルはあります。
3. 居住資格に該当する立場になる
たとえば、日本人の配偶者等などの居住資格に該当する場合は、永住申請のルートが変わることがあります。もっとも、実体のある婚姻関係や安定した生活状況など、別の観点での審査が必要です。
8.永住申請は他の要件も重要
たとえ特定技能2号や他の就労資格に変わったとしても、それだけで永住が許可されるわけではありません。
永住申請では、次の点も非常に重視されます。
納税をきちんとしているか
年金・健康保険を適切に納めているか
交通違反や法令違反がないか
安定した収入があるか
扶養状況や世帯状況に問題がないか
現在の在留期間が最長の在留期間であるか
2027年3月31日までは「3年」でも可
2027年4月1日以降は原則「5年」が必要
そのため、在留資格の種類や居住年数だけでなく、生活状況全体を整えておくことが大切です。
まとめ|技能実習・特定技能1号では原則として永住申請はできない
最後にポイントをまとめます。
技能実習は、永住申請の「直近5年の就労資格」に含まれない
特定技能1号も、同じく含まれない
特定技能2号は、永住申請の土台になり得る
10年在留のカウント自体は、技能実習・特定技能でも可能
ただし、永住申請では納税・年金・保険・収入・素行なども総合的に審査される
したがって、「技能実習生だから絶対に永住できない」というより、技能実習や特定技能1号のままでは、永住申請に必要な在留資格要件を満たせないという理解が正確です。
永住を目指すのであれば、特定技能2号への移行や、他の就労資格・居住資格への変更を早めに検討することが重要です。
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行政書士Wanvisa Office
代表行政書士
CHAROENSOOK WANVISA
(松本 夏実)
タイ出身。子供の頃に来日し、日本での生活は20年以上。
通信工事会社で許認可業務を経験し、
「外国人の力になりたい」という思いから
行政書士を目指す。
言葉や文化の壁に悩む外国人の方々を、
実体験を活かしてサポートしています。
大阪府行政書士会所属
(登録番号:24261581)
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