

「日本で安心して、長く暮らしたい」そんなご希望をお持ちの外国人の方にとって、永住ビザ(永住権)の取得は大きな目標のひとつです。私自身も、「永住ビザ」を持っている外国人の一人です。永住ビザって何?どういうもの?!
このページでは、永住ビザ(永住権)の基礎知識からメリット、主な取得要件、注意点などをわかりやすくご紹介します。
1. 永住ビザ(永住権)とは?
永住ビザ(永住権)とは、一度取得すれば在留期間の更新が不要となり、就労や活動の制限がなくなる、非常に自由度の高い在留資格です。現在お持ちの在留資格によっては、仕事の内容や滞在期間に制限がある方もいらっしゃるかと思いますが、永住ビザを取得することで、そうした制約から解放され、日本でより安定した生活を送ることができるようになります。
注意点:「永住者」とはあくまでも「今の国籍のまま日本に永住する権利を持つ」ことであり、日本国籍になるわけではなく、国籍は変わりません。
2. 永住ビザのメリット
● 在留期間の更新が不要
永住者は、在留資格の更新手続きが不要となります。
ただし、在留カードは7年ごとに更新が必要です。
● 就労制限がない
永住ビザには職種の制限がないため、転職・副業・起業・アルバイトなど、あらゆる職業に就くことが可能です。これにより、職業選択の自由度が高まります。
● 社会的信用の向上
会的な信用度が上がり、住宅ローン、自動車ローンや事業資金の融資などを受けやすくなります。審査において、永住者は有利に扱われることが多いです。
● 家族の在留資格手続きがスムーズに
永住者の配偶者や子どもも、安定した在留資格を得やすくなります。
特に「家族滞在」などの在留資格よりも安定した滞在が可能になります。
● 離婚・再婚しても影響が少ない
「日本人の配偶者等」などの在留資格とは異なり、婚姻関係に基づいていないため、離婚や再婚をしても在留資格に影響が出ません。
3. 永住ビザの主な取得条件
永住許可を得るためには、一定の条件を満たす必要があります。
① 素行善良要件
社会的に問題のない生活を送っていることが求められます。
刑事罰(懲役・禁錮・罰金)を受けたことがない
過去に多数の交通違反などがない
不法就労や資格外活動(アルバイトなど)のオーバーワークを行っていない
② 独立生計要件
安定した収入があり、公共の負担(生活保護等)にならずに生活していることが求められます。
安定した収入がある。世帯全体の年収が安定していること。
申請人自身の収入だけでなく、配偶者と世帯単位で見た場合に安定していることが認められれば要件を満たすことがあります。
(明確な基準はないものの、2人世帯で年収300万円以上が目安)
直近5年間の収入が審査の対象となる
③ 国益適合要件
日本社会にとって有益な存在であると認められることが必要です。
原則として10年以上日本に継続して在留していること(うち5年以上は就労や居住資格)
税金や社会保険料の滞納がなく、公的義務をきちんと果たしていること
入管法に基づく届出義務などを履行している
在留資格が最長の在留期間であること((原則3年または5年)
4. 特例による永住申請の緩和
以下のような方には、在留期間に関する特例が設けられています。
日本人・永住者・定住者の配偶者であり、婚姻から3年以上、かつ1年以上日本に在留している方
日本人・永住者の子どもで、1年以上継続して日本に滞在している方
「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留している方
日本に対する特別な貢献が認められる方(外交・文化・経済などの分野)
難民認定を受けた方で、認定後5年以上継続して在留している場合
また、高度専門職ビザを持つ方には、以下のような期間短縮措置もあります。
ポイント70点以上:継続して3年在留で申請可能
ポイント80点以上:継続して1年在留で申請可能
5. 申請時の注意点
永住申請には長い審査期間がかかります。また、以下の点には特に注意が必要です。
在留期限と申請時期
永住申請をしても、在留期限が自動延長されることはありません。
申請中に現在の在留期間が満了しそうな場合は必ず更新申請も行う必要があります。
交通違反・納税状況
軽微な違反(例:駐車違反)でも回数が多いと不許可になることがあります。
税金・年金・健康保険料などの滞納は特に注意が必要です。
収入の安定性
短期間での転職を繰り返している場合や、年収が不安定な場合はマイナスに働く可能性があります。
海外渡航日数
海外出張・帰省が多い方で、年間100日以上日本を離れていると「日本を生活の拠点としていない」と判断されることがあります。
身元保証人が必要(日本人または永住者)
法的責任はありませんが、道義的な責任を負います。
6. 永住申請に必要な主な書類 (例)
永住許可申請書
理由書
写真(4×3cm)
住民票(世帯全員分)
在職証明書
住民税の課税・納税証明書(直近5年分)
国税の納税証明書(その3)
年金納付記録(直近2年分)
健康保険証のコピー
預金通帳などの資産資料
身元保証書・保証人の本人確認書類
パスポートと在留カードの原本
※申請人の状況(配偶者の有無・職業・家族構成など)によって、必要書類は異なることがあります。
7.申請窓口・審査期間
申請窓口
住民票のある住所を管轄する出入国在留管理局で申請します。
審査期間
標準処理期間は約4か月とされていますが、実際には半年〜1年ほどかかるケースもあります。
🌸 永住申請のご相談はお早めに!
永住ビザの申請には、正確な知識と丁寧な準備が必要です。準備不足のまま申請すると不許可となる可能性があります。少しでも不安な点がある方、信頼できる専門家に相談することをおすすめします。事前にしっかりと準備を整え、申請を行うようにしましょう。
申請が可能かどうか確認したい方は、お気軽にご相談ください。
📞 相談無料|お問い合わせはこちら ↓
TEL:070-6482-0947

行政書士Wanvisa Office
代表行政書士
CHAROENSOOK WANVISA
(松本 夏実)
タイ出身。子供の頃に来日し、日本での生活は20年以上。
通信工事会社で許認可業務を経験し、
「外国人の力になりたい」という思いから
行政書士を目指す。
言葉や文化の壁に悩む外国人の方々を、
実体験を活かしてサポートしています。
大阪府行政書士会所属
(登録番号:24261581)
申請取次行政書士
著作権相談員
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