

日本で長く暮らしている外国人の方にとって、「永住ビザ(永住許可)」はとても魅力的な在留資格です。しかし、申請にはいくつかの厳しい条件があります。その中でも特に重要なのが「収入(年収)」です。
この記事では、永住ビザの収入条件や、家族がいる場合の必要年収、定職がない方のケースなどについて、外国人の方向けにわかりやすく解説します。
📑 目次
1.永住ビザに必要な収入条件とは?
日本の法律では明確な「金額の基準」は公表されていませんが、実務上は以下のような基準が参考にされています。
✔ 基本条件まとめ
過去5年間、毎年年収300万円以上あること(安定性が重視されます)
1年だけ300万円を下回っていても、翌年が大幅に高い場合(例:280万→600万)はOK
しかし、複数年で不安定な年収
(例:250万→300万→350万→270万→300万)はNGになる可能性あり
就労系ビザの方:課税証明書を5年分提出
日本人の配偶者など身分系ビザの方:課税証明書は3年分提出でOK
🔍 注意!
世帯全体の収入ではなく、申請者本人が「家計を支えている(世帯主)」場合、その人の収入で判断されます。
2.家族がいる場合、収入はいくら必要?
もし、奥さんや子供などの家族を扶養している場合、年収の基準は上がります。
1人につき50万~70万円の収入が増加が必要
例:夫婦+子供2人の家族なら
→ 300万円 +(50万円×3人)= 450万円以上が望ましい
扶養している家族が海外に住んでいる場合でも、収入条件に影響しますので要注意です。
3.定職がなくても永住ビザを申請できる?
基本的には「安 定した収入」があることが前提ですが、例外もあります。
🔸 申請者本人に定職がない場合
以下のような状況なら、永住申請が認められる可能性があります。
配偶者の収入で生活が安定している(身分系ビザ:日本人の配偶者等の場合)
十分な貯金や不動産などの資産を持っている
年収が一時的に下がったが、理由が合理的で今後の収入回復が見込める
4.転職・起業したばかりの人は要注意!
転職や起業したばかりの人は、以下の点に気をつけてください。
転職中に収入がゼロだった期間があると、マイナス評価になる可能性があります
転職で評価が上がるのは「職種・年収・ポジション」がすべて良くなった場合
会社経営者や起業したばかりの場合は、個人の年収だけでなく、経営する会社の業績が赤字でないことや税金・保険料をきちんと納めているかも大切です。
よくある誤解ですが、「夫婦合わせて年収500万円あるから大丈夫」と思っていても、申請者本人の年収が300万円未満だと、不許可になる可能性があります。
永住ビザの審査では、本人が生活の中心を担っている(世帯主)かどうかも重視されます。
まとめ:永住ビザ申請は「収入の安定性」がカギ!
日本の永住ビザ申請では、「収入の安定性」が非常に重要です。
年収が300万円以上あっても、それが毎年続いていない場合は、審査で不利になる可能性があります。また、家族構成や在留資格の種類によって、必要な証明書の年数や金額も変わります。不安な場合は、行政書士など専門家に相談することをおすすめします。
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