
【永住者の方必見】永住ビザ(永住権)が取り消される5つのケースとは?| 日本在住の外国人向けに徹底解説
5月31日
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永住ビザ(永住権)を取得すると、日本に長期的に安心して住み続けることができます。
私自身も永住ビザ(永住権)を持つ、永住者の一人です。
しかし、あるルールを守らないと、せっかく取った永住ビザが取り消されてしまうことがあります。この記事では、日本に住む外国人の皆さんに向けて、永住権が取り消されるケースをわかりやすく解説します。
1.再入国の手続きをしなかった
永住ビザを持っていても、日本を離れる際には「再入国許可」または「みなし再入国許可」が必要です。手続きをしないで出国してしまうと、永住資格が失効することがあります。
✅ 再入国許可(MultipleまたはSingle)
出国前に入国管理局で手続きを行い、再入国の際に入国手続きを簡単にする制度です
「1回限り有効」と「有効期間内に何度でも使える」2種類があります
有効期間は、現在の在留資格の範囲内で最長5年(特別永住者は6年)
✅ みなし再入国許可
パスポートと在留カードを持っていれば、出国の際に空港での簡単な手続きで取得できます→ この場合は入国管理局に行かなくてもOKです
出国から1年以内に再入国する場合に利用できます
注意: 有効期限を過ぎた場合、自動的に永住資格が失われる可能性があります。
ポイント
出国の際には、どちらの手続きを利用するかを確認し、必ず再入国期限内に日本へ戻るようにしましょう。
2.税金や社会保険を払っていない
2024年(令和6年)6月21日に改正された入管法により、税金や社会保険の未納・滞納(払っていない)がある場合も、永住ビザが取り消されることがあると明記されました。
ポイント
滞納がある場合は、できるだけ早く支払いましょう
難しい場合は、市役所や税務署に相談し分割で払う計画(分割納付)の手続きをしましょう
3.ウソの申請をしていた
永住ビザの申請時に、ウソの情報を提出したことが発覚した場合は、永住ビザは取り消される可能性があります。
また、申請後に状況(例:離婚、退職など)が変わった場合には、速やかに入管に届け出ることが大切です。
4.住所変更を届け出なかった
永住者であっても、在留カードをいつも持っている必要があります。引っ越し後に90日以内に住所変更の届出をしないと、永住ビザの取消し対象になる 可能性があります。
注意:住所変更は、市役所で簡単に手続きが可能です。忘れずに行いましょう!
5.犯罪をしてしまった場合
永住者であっても、重大な法令違反(麻薬・覚せい剤、売春行為、暴行・傷害など)により刑罰を受けた場合には、入管法第24条に基づいて退去強制の対象となります。