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【永住者の方必見】永住ビザ(永住権)が取り消される5つのケースとは?| 日本在住の外国人向けに徹底解説

5月31日

読了時間:4分

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永住ビザ(永住権)を取得すると、日本に長期的に安心して住み続けることができます。

私自身も永住ビザ(永住権)を持つ、永住者の一人です。

しかし、あるルールを守らないと、せっかく取った永住ビザが取り消されてしまうことがあります。この記事では、日本に住む外国人の皆さんに向けて、永住権が取り消されるケースをわかりやすく解説します。



1.再入国の手続きをしなかった 


永住ビザを持っていても、日本を離れる際には「再入国許可」または「みなし再入国許可」が必要です。手続きをしないで出国してしまうと、永住資格が失効することがあります。


✅ 再入国許可(MultipleまたはSingle)

  • 出国前に入国管理局で手続きを行い、再入国の際に入国手続きを簡単にする制度です

  • 「1回限り有効」と「有効期間内に何度でも使える」2種類があります

  • 有効期間は、現在の在留資格の範囲内で最長5年(特別永住者は6年)


✅ みなし再入国許可

  • パスポートと在留カードを持っていれば、出国の際に空港での簡単な手続きで取得できます→ この場合は入国管理局に行かなくてもOKです

  • 出国から1年以内に再入国する場合に利用できます


注意: 有効期限を過ぎた場合、自動的に永住資格が失われる可能性があります。


ポイント

出国の際には、どちらの手続きを利用するかを確認し、必ず再入国期限内に日本へ戻るようにしましょう。




2.税金や社会保険を払っていない 


2024年(令和6年)6月21日に改正された入管法により、税金や社会保険の未納・滞納(払っていない)がある場合も、永住ビザが取り消されることがあると明記されました。


ポイント

  • 滞納がある場合は、できるだけ早く支払いましょう

  • 難しい場合は、市役所や税務署に相談し分割で払う計画(分割納付)の手続きをしましょう




3.ウソの申請をしていた 


永住ビザの申請時に、ウソの情報を提出したことが発覚した場合は、永住ビザは取り消される可能性があります。

また、申請後に状況(例:離婚、退職など)が変わった場合には、速やかに入管に届け出ることが大切です。




4.住所変更を届け出なかった 


永住者であっても、在留カードをいつも持っている必要があります。引っ越し後に90日以内に住所変更の届出をしないと、永住ビザの取消し対象になる可能性があります。


注意:住所変更は、市役所で簡単に手続きが可能です。忘れずに行いましょう!




5.犯罪をしてしまった場合 


永住者であっても、重大な法令違反(麻薬・覚せい剤、売春行為、暴行・傷害など)により刑罰を受けた場合には、入管法第24条に基づいて退去強制の対象となります。

永住者には「日本社会のルールを守ること」を前提に与えられる資格です。法令違反はとても大きな問題です。




💬 永住ビザ(永住権)のご相談、お悩みは行政書士がサポートします!


当事務所では、永住ビザ(永住権)の取得サポートだけでなく、永住ビザ(永住権)の取り消しにならないためのアドバイスも行っています。

日本語が不安な方や、タイ語でのサポートをご希望の方もお気軽にご相談ください。



📞 相談無料|お問い合わせはこちら 



TEL:070-6482-0947


この記事を書いた人  

行政書士Wanvisa Office

代表行政書士

CHAROENSOOK WANVISA

(松本 夏実)


タイ出身。子供の頃に来日し、日本での生活は20年以上。

通信工事会社で許認可業務を経験し、

「外国人の力になりたい」という思いから

行政書士を目指す。

言葉や文化の壁に悩む外国人の方々を、

実体験を活かしてサポートしています。


大阪府行政書士会所属

(登録番号:24261581)

​申請取次行政書士

著作権相談員


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